養育費保証とは
離婚時に養育費の取り決めをしたとしても、養育費を受け取ることができない家庭があります。養育費が支払われない背景として、「どれだけこちらが催促しても払ってくれない」「転職で仕事先が変わって音信不通」などが挙げられます。
このような場合に備えて、養育費保証サービスを利用しておくことをおすすめします。
養育費保証とは、元配偶者からの養育費の支払いが滞った場合に、保証会社が代わりにその月の養育費を立て替えて支払ってくれるサービスのことです。養育費を立て替えた保証会社は、元配偶者に立替金を請求します。養育費受取者と養育費支払者の間に保証会社があるイメージです。
養育費保証のメリット
養育費を確実に受け取りたい場合や元配偶者と連絡を取りたくない場合に有効なサービスとなっています。保証会社と契約するのは、養育費受取者であり保証料を払う必要がありますが、毎月の養育費を請求する手間が省くことができます。離婚後、お互い連絡をとることが面倒だと感じる場合は利用するのがおすすめです。
養育費保証の申し込み条件は3つあります。
1つ目は養育費が取り決めされた書類があることです。
養育費の取り決めをした際に作成した、公正証書、調停調書、審判書などが必要になります。
2つ目は現状、未払いの養育費がない人です。
申し込みをする時点で未払いの養育費がある場合は、申し込みができません。
3つ目は支払者の情報がある人です。
契約を結ぶためには、支払者つまり元配偶者の身分証明書のコピーや勤務先情報等が必要となります。転職することも踏まえて考えると離婚時に養育費保証を申し込むのがいいでしょう。
自治体の取り組みと法改正
養育費保証をサポートする地方自治体の取組み
民間の養育費保証に加えて、最近では自治体による養育費確保支援の取り組みが広がっています。多くの養育費確保支援は、養育費受取者が保証会社に支払う初回保証料を都道府県が補助します。
初回保険料を自治体が補助してくれるので、養育費保証サービスも利用しやすくなります。現在では、全国80をこえる市区町村などの地方自治体で導入されており、今後も養育費確保支援制度を導入する自治体は増加されると言われています。
大阪市での例をご紹介します。
①一人親家庭のための相談窓口や公正証書役場などへの同行支援を目的とした一人親家庭サポーター事業
②継続した養育費の確保のために、公正証書作成にかかる費用を補助
③明石市の制度と同様に、民間の保証会社に支払う保証料を補助する養育費の保証促進補助金です。
上記の自治体以外にも、養育費に関する取り組みや事業を行っている自治体は全国にたくさんあり、養育費の現状や問題について、自治体がサポートしてくれているものが多く存在します。
民事執行法の改正により、法律面でもサポート
令和元年5月に民事執行法が改正されたことにより、法律面でも養育費の未払い解消を後押ししてくれています。今までの民法では、養育費の未払いによる強制執行をするためには、元配偶者の銀行口座の銀行名や支店名、勤務先名などを明らかにする必要がありました。
したがって、元配偶者の転職により勤務先が不明になると強制執行ができなかったのです。
しかし、改正により「財産開示手続き」が拡充されました。
これにより、養育費受取者が財産開示手続きを申立てた場合、元配偶者は自身の財産を開示する義務が発生することになります。元配偶者が従わなかった場合は、法律により罰せられ、「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられます。また、第三者からの情報取得手続きが新設されました。元配偶者の財産に関する情報は、本人だけではなく第三者に対しても開示するよう命じることができるようになりました。したがって預貯金が知りたい場合は銀行に、勤務先が知りたい場合は市区町村に対して、裁判所から情報開示を命じてもらうことができます。
民事法の改正によって、これまで生じていた問題が1つ改正されたと思います。
しかし、注意しなければならないことが1つだけあります。
それは未払いの養育費について強制執行するためには債務名義が必要なことです。
公正証書や調停証書などを作成しておくことが重要になるでしょう。
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